事業承継特別税制で風俗営業会社を除外するのは、不合理な差別では

【事業承継税制】

 中小企業の事業承継は、わが国の現在の問題の一つです。

 中小企業が継続して活動することで、雇用が守られ、地域の経済が回ります。

 事業承継がうまくできないと、その企業は廃業の危機を迎えます。


 事業承継をスムーズに進めるのを妨げる問題の一つに、

相続税・贈与税の問題があります。

 たとえば、非上場会社である中小企業の株式を企業を承継したい人に承継させようとしても、

その株式の評価額によっては多額の相続税あるいは贈与税を用意しなければならなくなり、

結局は、株式の承継を断念せざるを得ないという問題です。


 そのような問題に対応するため、事業承継のための特別税制が設けられています。

 特別税制がどういうものかをざっくり言うと、

株式を承継してもその際に生じるはずの贈与税を猶予して、

株式を贈与した人が死亡した時の相続税が生じるタイミングでその税を免除する

というようなイメージです。

 


【「風俗」の会社を除外する不合理】

 事業承継特別税制の特例を受ける企業については、限定があります。

 たとえば、贈与時に従業員がいないとか、資産保有のための会社であるとかの場合は外されます。

 こういう条件は、事業承継を進めるという法の趣旨からすれば合理的です。


 しかし、風俗営業会社をこの特例から外す(租税特別措置法70条2項1号二)ということが合理的なものかについては、私は疑問です。

 「風俗営業会社」というのは、

「性風俗関連特殊営業」(店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)

のことです(風営法2条5項)。


 この「風俗営業会社」は、違法な営業をしているわけではありません。

 風俗営業会社は、他の業種の会社と同様に、雇用を創出し、地域の経済を循環の一部となり、納税もしている会社です。

 にもかかわらず、風俗営業会社であること自体で、他の業種の会社と異なる扱いをする合理的な理由はないでしょう。

 風俗営業をしていることを理由とする一種の職業差別のように思えます。


 風俗営業会社を租税特別措置法の特例から外す現行法は、憲法14条1項の平等原則に違反する不合理な差別であると考えます。

 国会において、この点は早々に改正されるべきです。


(マイベストプロ北海道のコラムで2018年4月24日公開したものを加除修正しました。)