契約書を作るだけではだめです
個人事業主や中小企業の相談の中で出てくる問題で、少なくないのが、
契約書を作っていない
というケースです。
契約書は、
取引の内容(取引対象の商品やサービス、代金、期限など)を確定させるものですし、
将来のトラブルの予防や、
トラブルが起きた場合のすみやかな解決のために作成をしておくべきものでもあります。
立場の弱い事業者や、契約書の作成まで手が回らないという個人事業主・中小企業には、
少なくとも取引の主な合意内容については、メールやファックスで確認をするという形で
残しておくことを勧めています。
合意した取引について、後から追加や変更が生じた場合も、
口約束で済まさずに、メールやファックスで
何をどのように変更したのか、追加代金が生じるのかどうかを
明確にするようにアドバイスしています。
契約書を作る場合は、
取引の実態に即したもので、予測されるトラブルが生じた場合にどうするかを
取り決めた契約書を作るのがよいです。
市販されていたり、インターネット上で取得できる契約書の雛形を利用して
実際の取引の契約書に利用するのは、便利かもしれません。
ただし、その取引が、
契約書の雛形に当てはまるものなのか、
特約などの追加修正の必要のないものなのか、
等を判断するのは、企業の経営者や担当者には簡単ではないと思います。
契約書を作るのは良いとしても、
内容がおかしなものができてしまっていては、
将来のトラブルが余計にこじれる危険が大きくなります。
法律紛争を扱うだけの権限のない人、つまり「弁護士」でない人が
変なアドバイスをしていることもあります。
契約書を作るのであれば、弁護士の適切なチェックを受けた方がいいです。
契約書を作らないで、または変な契約書を作っていて、
後からトラブルになっても、
たとえば予定していたはずの代金を支払ってもらえないということになっても、
不利な状況で戦うことになります。
契約書のこと一つにしても、将来のトラブル予防のために、
弁護士に相談したり、顧問契約を結んでおくことは、
将来トラブルが生じたときのコストを考えれば、安くつくはずです。
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